最上小国川ダム問題・漁業法の専門家が山形県の姿勢に異論

 

 2015年2月23日、組合員有志らは最上小国川ダムの問題に取り組んできた草島進一県議(当時)を窓口に、山形県との協議を行った。山形県側からは水産振興課長と河川課長が出席し、紛糾する協議は予定を大幅に上回り3時間以上にも及んだ。

 組合員有志の交渉代理人として同席したのは明治学院大学の熊本一規教授。同氏は漁業法の神様と呼ばれた浜本幸生さん(故人・元水産庁漁業調整官)に漁業法を学び、現在最も漁業法に詳しい専門家である。

 結論を先に述べると、協議の内容はまるで不勉強な県職員に対する熊本教授の講義のようなものだった。県はまったく反論できなかったのだ。彼らの発言は虚しく、そして小声のごとく会議室に小さく響いた。

 一方で県議会は2月25日、最上小国川ダムの工事請負契約締結を含む一般会計予算案を可決。この瞬間「困ったことになった」と考えたのは、あるいはダム事業に関わってきた県担当者らだったかもしれない。無知な県議会とは裏腹に、県職員らは今回の協議によって「正式な手続きを経ていないこと」を理解していたはずだからだ。

 少し難しい話になるが、法的論拠を示す熊本教授、そして何も示すことができない山形県とのやり取りは以下のような内容となる。

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熊本教授

「漁業法第6条に『共同漁業権とは共同漁業を営む権利』とあります。また漁業行使権の定義として第8条の見出しに『組合員の漁業を営む権利』とある。したがって共同漁業権は『組合員の共同漁業を営む権利』となります。つまり共同漁業を営む者が共同漁業権を持っている。権利者が漁業を営んでいるわけです」

「では共同漁業を営むのは誰かといえば、組合員です。よって共同漁業権を有するのは一定の資格を持つ(関係地区に住む)組合員です。山形県は漁協に共同漁業権があると主張してこられていますが、その根拠は何でしょうか?」

山形県水産振興課長・東海林俊夫

「漁業権の免許を受けたものが増殖を行うことが義務づけられています(第5種)。これを満たすのは組合員ではなく漁協ですから・・・」

(増殖義務は漁業を営むことと無関係。全く別の理由を持ち出してごまかそうとしている)

熊本教授

「通常、すべての権利は免許を受ける者がその権利を行使している。運転免許もすべてそう。共同漁業権はなぜ分かれているんでしょうか。免許を受ける漁協がなぜ共同漁業を営めないのでしょうか?」

山形県水産振興課長

「共同漁業権の性格上、漁業を管理する水面上で行使するというのは共同の財産ですから・・・」

熊本教授

「何を言っているのでしょうか。この本をご存じですよね。水産庁で漁業法のバイブルと呼ばれている『漁業制度の改革』という本です。お読みになってますよね」

山形県水産振興課長

「ないです・・・」

熊本教授

「読んでない?そうですか・・・。ここに、免許を受ける者と漁業を営む者がなぜ分かれているのか書かれています。入会集団に法人を作らせて法人が免許を受ける。そしてその組合員が漁業を営む権利を持つ。この二本立てで規定したとある」

(熊本教授は別の解説書を手に尋ねた)

「この本はお持ちですか?浜本幸生さん(元水産庁漁業調整官)が書かれた『早わかり漁業法全解説』です」

山形県水産振興課長

「ありますが、すみません。熟読しておりません」

熊本教授

「・・・・・・」(呆れて言葉がでない)

「漁業行使権についてですが、漁業行使権は物権的権利です」

(熊本教授はさらにもうひとつ別の解説書を提示するが、もはや呼んでいるか否かを聞いてもムダといわんばかりに、話を先に進めた)

「この解説書『水協法・漁業法の解説』(平林平治・浜本幸生著)で詳しく書かれています。著者のおふたりはすでに亡くなられましたが、引き続き水産庁の後輩たちが改訂版を出しています。これに書いてあることが基本的に水産庁見解だと思ってください」

「はっきり漁業行使権は物権的権利だと書いてある。物権的権利ということは財産権です。財産権を侵害する場合は必ず補償が必要です。ところが山形県では補償もなしに組合員の漁業行使権がダムによって侵害されようとしている。漁協がいらないと言ったからと補償も払わない。きわめておかしなこと。漁協は漁業を営んでいないんですから何も損害を受けない。だから補償を受ける資格はないんです」

「水産庁漁政部長通達(昭和47年9月22日付)でも漁民から委任状を取るように、とありますよね。だから漁協が(補償を)いらないと言う場合にも、組合員から委任状を取る必要がある。私はいくつもの県で交渉を経験しておりますが、このことを理解していないのは山形県が初めてです」

山形県水産振興課長

「これまでの主張の繰り返しになりますが、漁業補償に関することは漁業法には特別規定はございません。漁業補償に関することは基本的に私法上のやり取りでございますね。その上で漁業権を有する漁協との間で私法上のやり取りをしてきてですね、結果漁業補償は求めないということで合意を得たと」

熊本教授

「財産権を持っている人と交渉してきたのなら、それでいいです。しかし漁協は共同漁業権も財産権も持っていないわけです。その漁協と交渉を持ったって何の法的効力もありません」

「(漁業法に漁業補償に関する規定はないが)民法に基づいて『損害を受ける者に補償しなければならない』と書いてある。全く規定がないわけではない」

山形県水産振興課長

「・・・・・・」

「漁業権が財産権であることは物権ですから間違いないと思いますが、それを有しているのは漁協だという理解に立って・・・交渉してきました」

熊本教授

「漁業法143条によれば、第8条の『関係組合員の漁業を営む権利(漁業行使権)』を侵害した者は刑罰に処される。刑罰に処されるということは国家秩序を乱したという大変なことです。そこに(山形県が言う)『漁協の共同漁業権』は含まれていると思いますか? 含まれていません。第143条の侵害罪は組合管理漁業権には働かない。単に管理しているだけだから。ダムが造られようが埋立されようが(漁業を営んでいない)漁協に損害は発生しないからです。共同漁業権に関し刑罰に処されるのは『組合員が有する漁業行使権』だけです」

(組合員の漁業を営む権利を侵害した場合にのみ、刑罰に処される)

「そんな漁協がなぜ『補償はいらない』なんていえるのか。漁協に補償を受ける資格はありません」

(山形県は補償を受ける資格のない者と補償交渉を行ってきたことになる)

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 このように、漁業法を全く勉強していない山形県に対し、熊本教授による勉強会、講義が続くことになった。

(次のページへ続く)

熊本一規教授による勉強会の幕開け

     漁業を営む権利は漁民にある!

漁業法に詳しい熊本一規教授(写真中央)。漁業法に関する解説書を全く勉強していない県職員に対し「よくそんな状態で水産行政を担えるものだ」と終始呆れ顔だった