最上小国川ダム問題・漁業法の専門家が山形県の姿勢に異論
最上小国川ダム問題・漁業法の専門家が山形県の姿勢に異論
何ら法的根拠も示すことができず、ただ単に水産振興課長と河川課長が個人的見解を述べるのみ。法治国家であるはずの我が国において、どうやら山形県だけは特殊な存在であるらしい。
あまりに嘆かわしい県行政の現状に、一同呆れるほかない雰囲気に包まれた。
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草島進一さん
「漁業行使権についてあまりにも軽く考えていませんか?財産権なんですよ。それとも財産権だと認めないんですか?」
山形県水産振興課長
「コメントは差し控えさえていただきます」
草島さん
「組合には財産権はなく、漁業行使権者である組合員の方々にこそ財産権がある。それは了解していただけますか?」
山形県水産振興課長
「それもそれもコメントは差し控えさせて下さい」
草島さん
「財産権を侵害するのは県ですよね。県は漁協には向き合ってきたけど、漁業者に向き合っていないんですよ。それでいいんですか?」
山形県河川課長
「小国川漁協の臨時総代会において意思が決定されたものと考えております」
熊本教授
「組合員ひとり一人が漁業行使権を有してますから、委任状を取って意思表示しなければいけない。総代会とか総会というのは単なる法人の意思決定方式にすぎないんです。だから、そこで決議したからといって漁業行使権を有している組合員が同意したことにはならない。漁協の意思決定だけなんです。そこが全く分かっておられない」
山形県水産振興課長
「同意というのは補償に関する同意ということでしょうか?」
熊本教授
「両方です。ダムについての同意もそうです。補償についての同意もそうです」
山形県水産振興課長
「漁業権に係る同意については、漁業法の31条、あれは第1種と特定区画に適用されますけども、第5種には適用されないと。それから(全員の同意と言うが)全員ではなくて3分の2以上に改正されたと・・・」
熊本教授
「だからそれは第1種共同漁業権と区画漁業権だけです。第2種から第5種までは導入されていない」
「埋立やダムの際に、総代会や総会の決議を上げるようになったのはいつ頃からかご存じですか?」
山形県水産振興課長
「分からないです」
熊本教授
「あなたの見解であれば(どのダムでも)必ず総代会や総会の決議が必要ということになる。ところがダムに関して3分の2以上の決議を挙げようとしたのは(球磨川水系の)川辺川ダムが初めてです。球磨川でも市房ダムが過去に建設されてますけれども、総会決議、総代会決議は挙げていません」
「まれに総会や総代会を開いているところがある。これに関し国交省に確認しました。水協法に基づく3分の2以上の特別決議ではなく、入会権者全員の同意を取るんですよね?って聞いたら、『そうです』と言ってました。どのように全員の同意を取るのかというと、補償金の配分の受領をもって全員の同意を取っている。そして配分の受領書は大事に組合に保管されています」
「もしあなた方が言うように総代会決議の3分の2以上で決められるのならば、川辺川ダムが初めてというのはあり得ない。それまでのダム(総会あるいは総代会決議を行わなかったダム)が全部違法だったことになってしまいます」
(熊本県の川辺川ダムは3分の2以上のダム容認が得られなかっただけでなく、関係漁民全員の同意も得られず休止となった。ただし球磨川水系河川整備計画が策定されないと、特定多目的ダム法に基づく完全なる中止とはいえない)
山形県河川課長
「あの・・・県としてはですね・・・正式な手続きを行ったと・・・」
熊本教授
「それが正式だと思っているのは山形県だけです。青森県も長崎県もきっちり委任状を取ってましたよ。水産庁にも聞いてみて下さい。それでも(関係漁民全員からの)委任状の取得はしないんですか?漁民の持っている財産権をそんな姿勢で侵害するんですか?」
山形県水産振興課長
「補償に関することは漁業法に規定はございませんので・・・」(これを繰り返すのみ)
熊本教授
「そうですよ。漁業法にも水協法にも補償について書かれていない。総代会で決められると言っているあなたは、書いていないはずの水協法第48条と第50条で決められると言っている。48条と50条に補償って書いてありますか?」
山形県水産振興課長
「いえ、書いてないです」
熊本教授
「なんて書いてありますか?」
●山形県水産振興課長
「・・・・・・」
熊本教授
「それもご存じない。水協法を根拠にされるならそれくらいは知っておいて下さいよ。漁業法、水協法というのは漁業生産力の増大を目指すことを目的とした法律なんです。そこにダムでどういう手続きを執るかなんて書いてあるはずがない。だからそれは漁業法、水協法から離れて、基本的には民法に基づいて支払わなければいけないんです」
「それをあなたは先ほどから総代会決議で決められると。規定がない、補償の文字がないと言いながら、あなた方こそ水協法を使われている。規定がないというなら総代会で決議したなんて理屈は持ち出さないで下さい」
山形県水産振興課長
「・・・・・・」
山形県河川課長
「・・・・・・」
熊本教授
「この『漁業制度の改革』も読まないで水産の行政を担当しているというのは驚きです。これが今の漁業法の解説書ですよ。バイブルと呼ばれてるんですよ。浜本さんの本(『早わかり漁業法全解説』)も持っているけれども熟読していない。よくそんなことで水産行政ができますね」
山形県水産振興課長
「・・・・・・」
組合員
「我々は以前にも(漁民の権利を蔑ろにする法的根拠について)要望書を提出している。ちゃんと説明して下さい、と。それに対して一切説明がないですよね。このまま完全に無視なのでしょうか?吉村知事もあれほど対話がどうのと言いながら1回も対話を持たないじゃないですか。もう少し誠実に対応してもらいたいですね」
山形県水産振興課長
「・・・・・・」
山形県河川課長
「・・・・・・」
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県担当者らは法を守るべき立場にありながら、一向に法的根拠を示すことができずにいた。そして2時間半が経過した頃、「時間ですので」と河川課長は逃げるように退席した。
苦しい答弁が続く山形県