最上小国川ダム問題・漁協を脅迫する山形県

 

 漁業法に見る漁業権設定(更新)までの流れは、まず都道府県知事が免許の内容たるべき事項、免許予定日、申請期間などを定めて公示。公示後に漁業権設定希望者(漁協)が申請し、適格性が確認された上で免許されることになる。

 その過程における免許の内容等の事前決定に関する手続きは、免許満了日(および免許予定日)の3ヶ月前までに行うことが義務づけられている【漁業法第11条の2】。

 問題となっている『公益上必要な行為に配慮』といった条件を新たに付ける場合、都道府県知事は海区漁業調整委員会(内水面漁場管理委員会)の意見を聞かなければならず、同委員会はその後、当該漁業権者(漁協)に制限または条件を付ける理由を文書をもって通知し、公開による意見の聴取を行わなければならない【漁業法第34条】(文書をもって通知という部分が極めて重要)。

 今回の事例では2013年の3月に事前の公聴会が開かれ、5月10日に公示、その後に小国川漁協も申請を行っている。

 ところがその公示内容に『公益上必要な行為』の詳細は記されていなかった。同漁協に事実関係を確認したところ、漁業権失効の可能性があることを知ったのが11月28日。『公益上必要な行為』の内容(以下に述べる3要件)を知ったのは12月20日の報道だというのだ。漁業権に定められた3ヶ月前どころか、満期の直前になって知らされたというのである。

 それまでの間、漁協が「公益上必要な行為に配慮とは何を指すのか」「ダムに賛成しなければ免許しないという意味か」と尋ねても、県側は「それは漁協が考えること」と煙に巻いてきたからだ。

 問題の『公益上必要な行為』の具体的内容がおぼろげに見えてきたのは12月17日の県議会答弁。その内容とは、

1.(ダム建設の)説明に応じること。

2.話し合いに応じること。

3.ダム建設に伴う測量を妨げないこと、だった(以下・3要件)。

 県議の質問に対し農林水産部阿部戦略官は次のように答弁している。

「具体的に申しますと、例えばそういう計画(ダム計画)がある場合に話し合いにきちんと応じていただくとかですね、意見交換を十分に受けていただく。さらに例えば計画を樹立する上で測量とかですね、そういったものにきちんと配慮していただくということです」

 議会でこのように答弁したのだから、漁協に対しても説明済みと考えるのが普通だろう。しかし漁協に対しては「説明に応じろ」と強要しながら、肝心なことは説明していなかったことになる。

 3要件が3月の公聴会および5月の公示日においても示されていないことは明らかである。漁業権の免許に条件を加える場合、県(知事)は内水面漁場管理委員会の意見を聞いたのち、同委員会が文書で漁協に伝えることとされている(前述・第34条)。となれば当然、漁場管理委員会の伊藤健雄会長は公聴会などの場で聞いているはず。あるいは本来なら文書に目を通しているはずだ。ところがその伊藤会長ですら知らされていなかったという。

 12月25日、県内の17漁協が申請した漁業権について、その適格性を審議する第295回内水面漁場管理委員会が開かれた。傍聴していた記者ら(筆者も含む)の関心は小国川漁協の免許更新についてだったが、同漁協を含む全漁協に適格性があると判断され、あっさり答申された。

 問題は同委員会で示された文書にも3要件が書かれていなかったこと。ただひとり、齋藤金也委員から公益について質問があり、これに対し五十嵐和昌水産課長が3要件を口頭で説明しただけに終わった。

 さらに委員会終了後伊藤会長は記者らの質問に対し、3月の公聴会でも3要件は公示内容になかったと認めている。文書化していない件について筆者は委員会当日、草島進一県議とともに議事録を縦覧し確認している。どこにも3要件は記されていなかった。

 要するに県が行った行為には2つの法令違反があることになる。ひとつは文書化していないことによる第34条違反。もうひとつは第11条の2で3ヶ月前までと規定されている手続きの不備である。3月の公聴会にも、5月の公示にも3要件が示されていないばかりか、小国川漁協が説明を受けたのは11月末となれば、手続きの不備は明白だろう。

 県はなぜ3要件を公示内容に記載せず、また漁業権満期のぎりぎりになって口頭で迫ったのか。その理由は明白である。漁業法は漁業の発展のためにある法律であり、漁業者に対しダム建設を強要させるようなことは想定していない。そこに3要件を書き込めば法の拡大解釈、法律違反になることを県も知っていたからだ。

 そこで『公益上必要な行為に配慮』と曖昧な文言で人知れず静かに、真綿で首を絞めるがごとく圧力をかけようと考えたのだろう。が、連日の報道によりむしろその姑息な手口に注目が集まってしまった。県民の多くは県の脅しによって小国川漁協が動揺していると受け止めたかもしれないが、むしろ動揺していたのは拙速な行動に出てしまった県だったといえるのではないだろうか。

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漁業権更新を盾にした脅迫と、いくつかの漁業法違反

山形県が小国川漁協に対し、ダムに反対するなら漁業権を更新させない!と脅しをかけてきたことで、12月25日に開催された内水面漁場管理委員会は注目を集めた。小国川漁協の適格性は了承され、27日に漁業権の更新が決定した。県は公益性(ダム建設)に配慮せよと迫ったわけだが、同漁協は回答書の提出という形で対応。その内容はこれまでと変わらないダム反対を主張するものだった。結果的に、回答書に示したダム反対の姿勢は免許更新という形で了承されたことになる