最上小国川ダム問題・漁業法の専門家が山形県の姿勢に異論

 

 会話にもあるように、漁業補償に関する規定は漁業法および水協法に記載はない。そこで熊本教授は補償締結について話を進めた。

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熊本教授

「この本はご存じですね。『公共用地の取得に伴う損失補償規準要項の解説』という本です」

山形県水産振興課長

「分からないです。その本の存在も分からないです」

熊本教授

「あぁ、そうですか(呆れ気味)。土木の方はご存じですよね」

山形県河川課長

「はい、知ってます・・・詳細はちょっと・・・」

熊本教授

「それは・・・ちょっと勘弁して下さい。土木でダム事業を担当しているなら、用地補償もありますよね。これはぜひ熟読して下さい」

「仮に漁協が補償金を受け取りますね。そうすると漁協の会計のなかで、どういう種目として分類されるかご存じでしょうか?」

(県、答えられず)

「剰余金という形になります。剰余金というのは組合員に配分してもしなくてもいい」

「補償金は配分されるわけですが、(過去のダム事業で)配分の規準をどうやって決めてきたかご存じでしょうか?」

(県、答えられず)

「損害を受ける漁民全員の同意を得た配分規準に基づいて配分するんです。ひとつは平等割。組合員で平等に割る。もうひとつは被害割です。実際に損害を受ける漁場にどれだけその漁民が依存しているか。その被害額によって割る。平等割と被害割で配分することが多いんです。つまり剰余金としての配分方法とは全く違う」

「要するに(補償金は)漁協が受け取るのではなく入会集団(損害を受ける漁民の集団)が受け取る。入会集団が受け取るから、各権利者(各漁民)からの委任状が必要だということです」

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 熊本教授の解説をかみ砕くと、漁協が漁民全員の同意を得ずに補償金を受け取った場合、余剰金という項目になる。余剰金は組合員へ配分しなくてもよいため、漁民は損害の穴埋めができない。これでは補償金の意味がない。そこで、損害を受ける漁民全員の同意を得た上で配分方法を決定し、漁協は補償金受け取りの窓口に過ぎないことになる。

 対する県の担当者は次のように繰り返した。

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山形県水産振興課長

「今申し上げた漁業を営む権利すなわち漁業行使権、これについては漁協が定める規則のなかで行使できる権利であって、漁協の意思形成の過程において権利を主張できるものだという理解にたっております」(法的根拠なし)

「その漁協の意思形成の過程のなかでは、最終的に臨時総代会の特別決議という形で決議されたわけですけれども、それに至る県との交渉の経過、覚書の内容等については(漁協の)役員支部長合同会議、そこに県も出向いて説明しております。またその時に組合長(高橋光明・新組合長)からも、各支部で支部総会を開き、組合員の皆さんに周知を図るようにという話があったかと思います。そのようなことで周知を図ってきたと(漁協から)聞いておりますので、説明もないままということにはあたらないと思っております」

組合員

「今、支部総会の話がありましたが、支部総会を開いたというのはいつ頃なんですか?」

山形県水産振興課長

「9月17日(2014年)に役員支部長合同会議がありまして、内容については周知をさせていただきました。それを受けて各支部を構成する組合員の皆さんに周知を図るため、支部長と理事との間で相談し、対応して戴きたいとの話が組合長からあったと聞いております。ただ残念ながら(支部総会を)開催できなかった所もあると聞いております」

組合員

「残念ながらできなかったって・・・それで済む問題ではないでしょう」

水産振興課長

「それは組合内部の話ですから・・・」

組合員

「支部総会を開いた支部なんてありますか?ないですよ。ゼロですよ」

山形県水産振興課長

「そうですか・・・」

組合員

「やらなくても『やった』ということで報告されてるんじゃないですか?そんな話(我々組合員に)来ていないんだから」

山形県水産振興課長

「むしろ役員支部長会議で話があったとすれば、組合員の皆さんに周知を図るべく支部長さんがきちんと説明すべきだなと、こういうふうに思っています」

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 驚いたことに、支部総会の開催を組合員は知らなかったという。「話も来ていない」というのだから開催していない可能性は高いし、実際に支部総会を開催した支部を組合員が知らないというから呆れる。それを鵜呑みにし、県は「周知した」と主張していることになるのだ。それどころか説明を怠ったと支部長に責任を押しつける始末。こうした無責任発言がまだまだ続くことになる。

(次のページへ続く)

個人的見解しか話せない県職員たち

2015年2月23日、ダム建設に反対する組合員で組織される『ダムに依らない治水と漁業振興を求める小国川漁協組合員の会』が、山形県との協議の場に着いた。法律論で話を進める漁民に対し、山形県は完全論破されてしまう。それでもダム建設を推し進めようというのだろうか?